2026年の保険料率・簡易税額表に対応韓国の手取り計算(年収→月の手取り)
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韓国の求人や雇用契約書では、給与が税引前の年収で示されることがよくあります。韓国語ではヨンボン(年俸/연봉)といいます。実際に口座に入る毎月の手取りは、本人負担の社会保険料と、所得税・地方所得税を差し引いた金額です。2026年の保険料率と韓国国税庁の勤労所得簡易税額表(源泉徴収税額表)をもとに、一定の条件で試算します。
| 国民年金 | 4.75%(保険料算定の所得月額は下限41万・上限659万ウォン、2026年7月〜) |
|---|---|
| 健康保険 | 3.595% |
| 長期療養保険 | 健康保険料の13.14% |
| 雇用保険 | 0.9% |
| 所得税 | 勤労所得簡易税額表(2026年3月以降) |
| 地方所得税 | 所得税の10% |
このページでわかること
- 韓国の年収から月の手取りを出す方法
- 給与から差し引かれる社会保険料と税金の内訳
- 国民年金の脱退一時金など、外国人が知っておきたいこと
年収から手取りを計算
使い方
- 雇用契約書や求人に書かれた年収(税引前のヨンボン)を、万ウォン単位で入れます。
- 食事手当など非課税の手当があれば、月額で入れます(初期値は月20万ウォン)。
- 税額計算上の家族数(本人を含む)を選びます。扶養する家族がいなければ「1人」です。
- 年収に退職金が含まれる契約なら、「退職金の扱い」で÷13を選びます。
- 社会保険料・所得税の内訳と、月の手取りの目安が表示されます。
計算例
食事手当月20万ウォンを非課税として、この計算機と同じ計算式(2026年の保険料率と簡易税額表)で出した例です。円換算は2026年10月26日の参考レートによる目安です。
| 条件 | 月給(額面) | うち所得税 | 控除の合計 | 月の手取り |
|---|---|---|---|---|
| 年収3,200万ウォン・本人のみ | 2,666,666ウォン | 34,300ウォン | 277,423ウォン | 2,389,243ウォン 約284,000円 |
| 年収4,800万ウォン・家族2人(配偶者を扶養) | 4,000,000ウォン | 141,400ウォン | 524,800ウォン | 3,475,200ウォン 約413,000円 |
| 年収3,600万ウォン「退職金込み」・本人のみ | 2,769,230ウォン | 37,650ウォン | 291,070ウォン | 2,478,160ウォン 約294,000円 |
2つめの例のように、税額計算上の家族数が増えると所得税が下がり、そのぶん手取りが増えます。社会保険料は家族数では変わりません。
3つめの例は、年収3,600万ウォンに退職金が含まれている場合です。月給は年収÷13の2,769,230ウォンとして計算しており、退職金を含まない契約(月給3,000,000ウォン、手取り2,665,434ウォン)より、毎月の手取りが187,274ウォン少なくなります。
時給で働くアルバイトの給料は時給・週休手当の計算、辞めるときの退職金は退職金の計算で確認できます。
給料から引かれるもの(2026年)
| 項目 | 本人負担 | 補足 |
|---|---|---|
| 国民年金(국민연금) | 4.75% | 保険料率9.5%の半分。月659万ウォンを超える分にはかからない |
| 健康保険(건강보험) | 3.595% | 保険料率7.19%の半分 |
| 長期療養保険(장기요양보험) | 健康保険料の13.14% | 日本の介護保険に相当する制度(加入・負担の仕組みは異なる) |
| 雇用保険(고용보험) | 0.9% | 失業給付の保険料 |
| 所得税・地方所得税 | 簡易税額表による | 地方所得税は所得税の10% |
保険料は、食事手当などの非課税分を除いた金額にかかります。この試算条件では、本人負担の社会保険料は算定対象額のおよそ9.7%です。なお、韓国の4大社会保険には労災保険も含まれますが、その保険料は事業主が負担します。
毎月の所得税は「簡易税額表」で求める
韓国の会社は、国税庁の勤労所得簡易税額表(所得税法施行令 別表2)にしたがって、毎月の所得税を源泉徴収します。月給(非課税分を除く)と税額計算上の家族数で表から税額を探す仕組みで、日本の源泉徴収税額表に近いものです。
例:月給300万ウォン(非課税分を除く)、家族数1人(本人のみ)→ 所得税74,350ウォン、地方所得税7,430ウォン。
年収別の手取りの目安
| 年収 | 月の控除合計 | 月の手取り | 日本円の目安 |
|---|---|---|---|
| 2,400万ウォン | 191,532ウォン | 1,808,468ウォン | 約215,000円 |
| 3,000万ウォン | 255,569ウォン | 2,244,431ウォン | 約267,000円 |
| 3,600万ウォン | 334,566ウォン | 2,665,434ウォン | 約317,000円 |
| 4,200万ウォン | 433,713ウォン | 3,066,287ウォン | 約364,000円 |
| 5,000万ウォン | 595,133ウォン | 3,571,533ウォン | 約424,000円 |
| 6,000万ウォン | 804,594ウォン | 4,195,406ウォン | 約498,000円 |
| 8,000万ウォン | 1,299,638ウォン | 5,367,028ウォン | 約638,000円 |
食事手当20万ウォン非課税、本人1人、退職金別の場合の計算例です。
外国人が知っておきたいこと
- 年収は税引前:「연봉 3,600만원」は税引前の年収です。手取りの割合は、年収や社会保険の加入状況、控除の条件によって変わります。
- 「退職金込み」に注意:年収に退職金が含まれると書かれていても、月給が一律に年収÷13になるとは限りません。給与と退職金の内訳を契約書で確認しましょう。
- 国民年金の脱退一時金:帰国時に、払った国民年金を一時金で受け取れる国籍・ビザがあります。日本国籍の方は、一部のビザで働く場合を除き、原則として対象外です。自分が対象かどうかは国民年金公団で確認してください。
日本の会社から韓国へ派遣される駐在員は、日韓社会保障協定で日本の年金に加入し続けられる場合があり、この計算とは控除が変わります。
よくある質問
- 年収3,600万ウォンの手取りはいくら?
- 食事手当20万ウォンが非課税、扶養家族1人の場合、上の表と計算機の金額が2026年の月の手取りの目安です。
- 家族数は何人と入れればいい?
- 本人を含め、所得要件などを満たして控除の対象となる配偶者や家族の人数です。本人以外に対象となる家族がいない場合は「1人」を選んでください。
- ワーホリのアルバイトでも同じ計算ですか?
- アルバイトでも保険ごとに加入条件が異なり、在留資格や勤務時間によって扱いが変わります。所得税の扱いも異なることがあります。時給で働く場合は時給・週休手当の計算をご覧ください。
- 留学生のアルバイト代にも所得税はかかりますか?
- 給与として受け取るなら、国籍に関係なく所得税の対象です。ただし、日雇い労働者(일용근로자。同じ勤務先で3か月未満働く人など)として扱われる場合は、日給から15万ウォンを差し引いた額に6%をかけ、さらにその55%を控除した額が源泉徴収されます。日給15万ウォン以下なら所得税はかかりません(所得税法第47条第2項、国税庁)。月給制で続けて働く場合は、このページと同じ簡易税額表で計算されるのが一般的です。留学ビザ(D-2)の方は、働く前に資格外活動許可も必要です。
- 年末精算(ヨンマルジョンサン)で税金は戻ってきますか?
- 毎月の源泉徴収は簡易税額表による概算なので、翌年初めの年末精算で、実際の控除額にもとづいて1年分の税額が確定します。払いすぎていれば還付され、足りなければ追加で徴収されます。年の途中で退職する場合は、最後の給与のときに会社が精算するのが一般的です。
- 給与明細の所得税が計算結果と違うのはなぜですか?
- 端数処理のほか、非課税手当の範囲、8歳以上20歳以下の子どもの控除、源泉徴収の割合の選択(簡易税額表の80%・100%・120%から本人が選べます)などで差が出ます。国税庁のホームタックス(홈택스)でも、簡易税額表による税額を調べられます。
注意事項
- 計算結果は、2026年の保険料率と勤労所得簡易税額表にもとづく、毎月の源泉徴収の目安です。1年分の税額は年末精算で確定します。
- 8歳以上20歳以下の子どもの控除、源泉徴収の割合(80%・120%)の選択、賞与の支給は考慮していません。
- 社会保険の加入義務や保険料は、在留資格・勤務時間・社会保障協定の適用などによって変わります。
- 税務の判断が必要な場合は、勤務先の担当者や国税庁の国税相談センター(☎126)に確認してください。本ページは税務相談の代わりにはなりません。
根拠・出典
- 国税庁 勤労所得簡易税額表(韓国語):毎月の源泉徴収の方法、80%・100%・120%の選択、ホームタックスでの照会(2026年10月27日確認)
- 国税庁 日雇い勤労所得(韓国語):(日給-15万ウォン)×6%×(1-55%)の源泉徴収(2026年10月27日確認)
- 所得税法 第47条(国家法令情報センター):日雇い労働者の勤労所得控除は1日15万ウォン(2026年10月27日確認)
- 所得税法施行令 別表2 勤労所得簡易税額表(国家法令情報センター):簡易税額表の本文(2026年10月27日確認)
- 国民年金公団(韓国語):保険料率・基準所得月額の上限と下限(2026年10月27日確認)
- 国民健康保険公団(韓国語):健康保険・長期療養保険の保険料率(2026年10月27日確認)
- 日本年金機構 協定相手国別の情報(韓国):日韓社会保障協定(2005年4月1日発効)(2026年10月27日確認)
基準日:2026年10月27日。本ページの制度・数値は、この日に上記の法令・公式資料で確認した内容にもとづいています(円換算は2026年10月26日の参考レート)。制度改正があれば内容を見直します。