2026年・2027年対応韓国の最低賃金と週休手当の計算
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韓国でアルバイトをするなら知っておきたいのが「週休手当(주휴수당)」。週15時間以上働くと、休日にも1日分の給料が支払われる制度です。2026年の最低賃金は時給10,320ウォン(約1,226円)。時給と勤務時間から、週休手当込みの週給・月給を計算できます。
| 2026年 最低賃金 | 時給10,320ウォン(約1,226円) |
|---|---|
| 2027年 最低賃金 | 時給10,700ウォン |
| 週休手当の条件 | 週15時間以上の勤務 |
| 週休手当の計算 | 週の勤務時間÷40×8時間×時給 |
このページでわかること
- 2026年・2027年の韓国の最低賃金と日本円の目安
- 週休手当がもらえる条件と計算方法
- 時給から週給・月給を出す方法(月209時間の意味)
時給・週休手当・月給の計算
使い方
- 「時給」に、雇用契約書に書かれた時給を入れます(初期値は2026年の最低賃金10,320ウォン)。
- 「1日の勤務時間」に、休憩時間を除いた実際の労働時間を入れます。
- 「週の勤務日数」を選ぶと、週休手当の有無と金額、週給、月給の目安が表示されます。
- 表示されるのは税金・社会保険料を引く前の金額です。年収ベースの手取りは手取り計算で確認できます。
計算例
この計算機と同じ計算式で出した例です。円換算は2026年10月26日の参考レートによる目安です。
| 働き方 | 時給 | 週休手当 | 週給 | 月給の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 週5日・1日4時間(週20時間) | 10,320ウォン | 41,280ウォン (4時間分) | 247,680ウォン | 1,073,280ウォン (月104時間・約128,000円) |
| 週5日・1日8時間(週40時間) | 10,320ウォン | 82,560ウォン (8時間分) | 495,360ウォン | 2,156,880ウォン (月209時間・約256,000円) |
| 週4日・1日3時間(週12時間) | 11,000ウォン | なし (週15時間未満) | 132,000ウォン | 572,000ウォン (月52時間・約68,000円) |
1つめの例は、留学生やワーホリの人に多い「平日の午後だけ」のシフトです。週20時間なので週休手当は4時間分つき、月給の目安は1,073,280ウォン(約128,000円)になります。
2つめの例のフルタイム(週40時間)では、月の賃金算定時間がちょうど209時間になり、最低賃金の月額2,156,880ウォンと同じ金額です。
3つめの例は、時給が最低賃金より高くても週12時間しか働かないため、週休手当はつきません。週15時間を境に月給の目安が大きく変わるので、シフトを決めるときは週の合計時間を確認しましょう。
同じ職場で1年以上・週15時間以上働いた場合は、辞めるときに退職金も受け取れます。
韓国の最低賃金(2026年・2027年)
| 適用年 | 時給 | 月額(週40時間・月209時間) |
|---|---|---|
| 2026年(1月1日〜12月31日) | 10,320ウォン 約1,226円 | 2,156,880ウォン 約256,000円 |
| 2027年(1月1日〜) | 10,700ウォン | 2,236,300ウォン |
韓国の最低賃金は全国一律で、業種や地域による違いはありません。日本のように都道府県ごとに金額が変わることはなく、ソウルでも地方でも同じです。国籍やビザの種類に関係なく、外国人アルバイトにも適用されます。
円換算は2026年10月26日の参考レート(100ウォン=11.88円)による目安です。
最低賃金の推移
| 年 | 時給 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2022年 | 9,160ウォン | +5.1% |
| 2023年 | 9,620ウォン | +5.0% |
| 2024年 | 9,860ウォン | +2.5% |
| 2025年 | 10,030ウォン | +1.7% |
| 2026年 | 10,320ウォン | +2.9% |
| 2027年 | 10,700ウォン | +3.7% |
2025年に初めて時給1万ウォンを超えました。
週休手当(주휴수당)とは?もらえる条件
週休手当は、所定の勤務日をすべて出勤した人に、週1日の有給休日分の賃金を払う制度です(勤労基準法第55条)。日本にはない仕組みなので、ワーホリや留学で初めて知る人も多いはずです。
もらえる条件
- 1週間の所定労働時間が15時間以上であること(4週間平均)
- その週に決められた勤務日をすべて出勤していること(皆勤)
- 次の週も働く予定があること
職場の人数(5人未満の小さな店でも)や、アルバイト・正社員の区別は関係ありません。
週休手当を払わずに済むよう、シフトを週15時間未満に抑える職場もあります。シフトを組むときは週の合計時間を確認しましょう。
週休手当の計算方法
週休手当 =(1週間の勤務時間 ÷ 40)× 8時間 × 時給
週40時間以上働く場合は8時間分が上限です。
- 時給10,320ウォンで週20時間 → 20÷40×8=4時間分 → 10,320×4=41,280ウォン(約4,904円)
- 週40時間(フルタイム)→ 8時間分
- 週14時間 → 対象外
月給はなぜ「209時間」?
韓国の求人でよく見る「月209時間」は、週40時間+週休手当8時間=週48時間に、1か月の平均週数(365日÷7÷12≒4.345週)を掛けた数字(≒209時間)です。最低賃金の月額2,156,880ウォンも、時給×209時間で計算されています。この計算機も同じ方法で月給の目安を出しています。
アルバイトで気をつけたいこと
- 雇用契約書をもらう:韓国では書面の雇用契約書(근로계약서)を交付することが雇い主の義務です。時給・勤務時間・週休手当の有無を確認しましょう。
- ビザの就労制限:ワーキングホリデー(H-1)は就労が週25時間・年1,300時間までに制限されており(ワーホリの条件と費用)、留学ビザ(D-2)は資格外活動許可(시간제 취업 허가)が必要です。働く前に、法務部の外国人向けポータル「HiKorea(ハイコリア)」で条件を確認してください。
- 給料が払われないとき:雇用労働部の相談センター(☎1350)に相談できます。外国人向けの多言語相談もあります。
この計算機の結果は税金・保険料を差し引く前の金額です。また、5人以上の職場では残業・夜間・休日勤務に50%の割増賃金がつきますが、ここでは計算に含めていません。
よくある質問
- 韓国の最低賃金は日本円でいくらですか?
- 2026年は時給10,320ウォンで、2026年10月26日の参考レートでは約1,226円です。月額(209時間)は2,156,880ウォン、約256,000円です。
- 週休手当は外国人アルバイトももらえますか?
- はい。国籍やビザの種類に関係なく、週15時間以上などの条件を満たせば支払われます。
- 週5日・1日4時間なら週休手当はいくら?
- 週20時間なので4時間分です。時給10,320ウォンなら、1週間あたり41,280ウォン(約4,904円)が上乗せされます。上の計算機で月給の目安も確認できます。
- 2027年の最低賃金はいくらですか?
- 雇用労働部の告示で、2027年1月1日から時給10,700ウォン(月209時間で2,236,300ウォン)に決まっています。
- 試用期間中は、最低賃金より低い時給でもいいのですか?
- 1年以上の期間を定めて雇用契約を結んだ人に限り、試用期間が始まってから3か月以内は、最低賃金の90%まで下げることが認められています(最低賃金法第5条第2項、同法施行令第3条)。ただし、雇用労働部長官が告示する単純労務の職種は対象外です。契約期間が1年未満のアルバイトは、試用期間中でも最低賃金の全額を受け取れます。
- 最低賃金より低い時給だったら、どうすればいいですか?
- まず雇用契約書と給与明細で、時給と勤務時間を確認しましょう。差額は勤務先に請求できます。話し合いで解決しないときは、雇用労働部の顧客相談センター(☎1350)に相談するか、勤務先を管轄する地方雇用労働庁に申告(진정)できます。
注意事項
- 計算結果は、税金・社会保険料を差し引く前の金額の目安です。
- 週休手当は、その週の所定の勤務日をすべて出勤したことなどが条件です。欠勤があった週や、シフトが週ごとに大きく変わる場合は、実際の支給額と異なることがあります。
- 5人以上の職場での残業・夜間・休日の割増賃金、年次有給休暇、各種手当は含めていません。
- 在留資格によって、働ける時間や業種が制限されます。働き始める前に、HiKorea(法務部のポータル)で自分のビザの条件を確認してください。
- 本ページは一般的な情報で、法律相談の代わりにはなりません。具体的なトラブルは雇用労働部(☎1350)などの公的窓口に相談してください。
根拠・出典
- 最低賃金委員会(minimumwage.go.kr):2026年の最低賃金(時給10,320ウォン、月2,156,880ウォン)と、2027年適用の最低賃金(時給10,700ウォン)の告示(2026年10月27日確認)
- 雇用労働部 訓令・例規・告示(韓国語):最低賃金告示の掲載先(2026年10月27日確認)
- 勤労基準法 第17条・第18条・第55条(国家法令情報センター):労働条件を書面で示す義務、週15時間未満の人への適用除外、有給休日(2026年10月27日確認)
- 最低賃金法 第5条(国家法令情報センター):試用期間中の最低賃金の特例(2026年10月27日確認)
- 最低賃金法施行令 第3条(国家法令情報センター):試用期間中は時給の最低賃金から10%を引いた額(2026年10月27日確認)
- HiKorea(法務部 出入国・外国人政策本部のポータル):在留資格ごとの就労条件(2026年10月27日確認)
基準日:2026年10月27日。本ページの制度・数値は、この日に上記の法令・公式資料で確認した内容にもとづいています(円換算は2026年10月26日の参考レート)。制度改正があれば内容を見直します。